中国の臨時宿泊登記でエラーが出たら

臨時宿泊登記がよくわからない

引っ越ししました。

なので、いつも通り、オンラインシステムで中国の臨時宿泊登記を新住所で登録しなおそうとしました。
すると、なんとエラーが出てきました。「あなたの登録は成功しなかったので、派出所にいくかコールセンターに電話してください」と。

私はいつも英語版を使っていたので地図上で住所を指定する必要があったのですが、中国語版だと住所を手入力できることに気づきました。そして、申請も無事に済ませることができました。毎回登録の度に

もし、英語版や日本語版を使っていた人は、中国語版でやってみてください。きっとうまく行きます。

中国の臨時宿泊登記がよくわからない

臨時宿泊登記がよくわからない

中国における外国人の臨時宿泊登記制度は、外国人が中国に滞在する際に守る必要のある法律規定の一つです(中華人民共和国出境入境管理法第39条第2項)。

日本にはない少し面倒な規則ですが、以下の点が主な規則です。

外国人はホテルや宿泊施設に宿泊する際に、有効なパスポートまたは居留許可証を提示し、臨時宿泊登録を行います。宿泊施設はこの情報を当地の公安機関に報告する責任があります。

一方、友人宅に泊まるなど外国人がホテル以外の宿泊先で宿泊する場合は、宿泊後24時間以内(農村地域にいる香港、マカオ、台湾の住民の場合は72時間以内)に、本人または泊めてもらっている人によって宿泊登記を済ませる必要があります。

宿泊登記は、派出所の戸籍窓口や街镇社区事务受理服务中心に設置された公安窓口、またはインターネットの登記サイトを通じて行うことができます。

「臨時」宿泊登記というくらいですから、在留許可のある外国人も毎回登録が必要かという話なのですが、これは各地で指針が異なっており、混乱します。

在中国日本大使館(北京)

原則、外国人がホテル以外に居住し、または宿泊する場合、宿泊開始後24時間以内に本人または宿主が居住・宿泊地の公安機関に対し登録手続を行わなければならないとしていますが、省・市・区・街道で運用が異なります

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/hospital_00005.html

在上海日本国領事館(上海)

ご出張等で中国国外に出国され、中国にお戻りになられた際は、その都度最寄りの公安局派出所(サービスアパートメントやホテルでは,フロントで入手できることもあります。)にて「臨時宿泊登記」を行ってください。 

https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/procedure/syukuhaku-touki.pdf

在瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所(大連)

外国人居留許可を持っている方で、現在提出中の【宿泊登記】の内容に全く変更がない場合、中国を一時出国して再入国した時に【宿泊登記】を提出する必要はない

https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/syukuhakutoki.html

省・市・区・街道で運用が異なります、ということになります。

所属している会社や学校から所轄の派出所に確認してもらい、運用の実態を確認するか、万全を期す場合、海外に出た場合や中国でホテル以外に宿泊する場合は24時間の登記が必要ということになります。

必要書類:臨時宿泊登記には、有効なパスポートや居留証明書、宿泊先の証明書などが必要です。宿泊先が民間住宅である場合は、そこに普段住んでいる人の身分証明書と戸口簿が必要になる場合があります。

罰則:登録を怠ると、警告や2,000元以下の罰金が科されることがあります(行政罰)。派出所に出向いての指導や警告があることもあるので、心理的に疲れるかと思います。

登録の利便性:北京、上海などの地域では、オンライン登録サービスが導入されており、外国人は自宅から登録を完了させることができます。
例えば、上海であれば、https://gaj.sh.gov.cn/crj/24hr/web/zcbd/login から登録できますよ。登録が無事に済めば、境外人員住宿登記表というPDFが登録メールアドレスに送られてきます。

境外人員住宿登記表は居留許可の更新時に最新のものを提出させられます。この場合、あまりに古いものしか持っていない場合、適切な申告に疑問を持たれて、登録不備が発覚するようです。

香港とマカオの非中国籍永住権保有者が回郷証を取得可能に。すでに中国に住んでいる人は申請できるのか?

香港の非中国籍の永住権保持者も、2024年7月10日から、港澳居民来往内地通行証(以下「回郷証」)を取得できるようになりました。これは、香港とマカオの住民が中国を訪問する際に生活やビジネスの面で役立ちます。

香港に住んでいても、中国(大陸)に行く際はビザが必要でした。中国籍の香港人は、回郷証を取得することで、例えば深センなどに気軽に遊びに行ったり、中国大陸側の親戚に会うことができます。今回、この回郷証が香港に永住している非中国籍にまで拡大されることとなりました。

香港の場合、7年の合法的な滞在で永住権が出ますので、永住権を持っている外国人は申請が可能となります。例えば,私は香港で永住権を持っているブラジル系の友人がいるのですが、その友人は中国大陸のビザを取るのは時間もかかるし、費用も高いので、今では電車で15分で着く深センにすら行ったことがないと言っていました。香港には619,568人の非中国籍が住んでいます。この方全てが永住者ではありませんが、非中国籍が一定数いることはご理解いただけるかと思います。思ったより少ない印象を持ちました。

通行証(回郷証)の申請手段

通行証(回郷証)の申請手段

https://www.ctshk.com/pass/nrep/bookterms.jsp

から申請手続きを行う。香港内での手続きは香港中旅證件服務有限公司が行います。

上記を申請した上で、実際に香港中旅證件服務有限公司にて申請に出向きます。

主な必要書類は以下の通りです。詳細はhttps://www.ctshk.com/pass/nrep/bookterms.jspで確認してください。

  • パスポート
  • 香港ID(身分証)
  • 移民局からのAccess to Information of Immigration Departmentという文書(申請すると、封書で届く。香港外にも届けてくれる)https://www.gov.hk/en/residents/immigration/records/onlineaccessinfo.htm
  • 写真(香港中旅證件服務有限公司で撮影できます)カメラマンが撮ってくれる場合、大人は50香港ドルだったはずです。

通行証(回郷証)を取得するメリット

通行証(回郷証)を取得するメリット
  • 中国への往来が自由になる。
    投資、親族訪問、ビジネス、旅行、セミナーなどを目的とした短期入境が可能になります。1回の滞在は90日まで。何度でも自由に往来可能。
  • 中国側の入境手続き時に入国カードを書かなくてよい。
  • 中国の高速鉄道に乗る際に自動改札を使うことができる。

などがあります。

すでに中国に住んでいる場合、通行証(回郷証)を取得することはできるのか

結論としては、やってみたのですが、できませんでした

中国に住んでいる場合、通行証(回郷証)を取るメリットとしては、高速鉄道に乗る際に自動改札を使うことができることが魅力的かなと思ったのですが、

就労ビザか回郷証どちらかを選ばないといけないと申請時に言われてしまい、断念しました。回郷証では就労はできませんからね。

中国側の入境手続き時に入国カードを書かなくて良い、中国側での入境時に空港などでEchannelを使えば自動ゲートを使えるといったメリットは空港でEchannelを申請すれば、別に回郷証がなくても大丈夫です。