中国における外国人の臨時宿泊登記制度は、外国人が中国に滞在する際に守る必要のある法律規定の一つです(中華人民共和国出境入境管理法第39条第2項)。
日本にはない少し面倒な規則ですが、以下の点が主な規則です。
外国人はホテルや宿泊施設に宿泊する際に、有効なパスポートまたは居留許可証を提示し、臨時宿泊登録を行います。宿泊施設はこの情報を当地の公安機関に報告する責任があります。
一方、友人宅に泊まるなど外国人がホテル以外の宿泊先で宿泊する場合は、宿泊後24時間以内(農村地域にいる香港、マカオ、台湾の住民の場合は72時間以内)に、本人または泊めてもらっている人によって宿泊登記を済ませる必要があります。
宿泊登記は、派出所の戸籍窓口や街镇社区事务受理服务中心に設置された公安窓口、またはインターネットの登記サイトを通じて行うことができます。
「臨時」宿泊登記というくらいですから、在留許可のある外国人も毎回登録が必要かという話なのですが、これは各地で指針が異なっており、混乱します。
在中国日本大使館(北京)
原則、外国人がホテル以外に居住し、または宿泊する場合、宿泊開始後24時間以内に本人または宿主が居住・宿泊地の公安機関に対し登録手続を行わなければならないとしていますが、省・市・区・街道で運用が異なります。
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/hospital_00005.html
在上海日本国領事館(上海)
ご出張等で中国国外に出国され、中国にお戻りになられた際は、その都度最寄りの公安局派出所(サービスアパートメントやホテルでは,フロントで入手できることもあります。)にて「臨時宿泊登記」を行ってください。
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/procedure/syukuhaku-touki.pdf
在瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所(大連)
外国人居留許可を持っている方で、現在提出中の【宿泊登記】の内容に全く変更がない場合、中国を一時出国して再入国した時に【宿泊登記】を提出する必要はない。
https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/syukuhakutoki.html
省・市・区・街道で運用が異なります、ということになります。
所属している会社や学校から所轄の派出所に確認してもらい、運用の実態を確認するか、万全を期す場合、海外に出た場合や中国でホテル以外に宿泊する場合は24時間の登記が必要ということになります。
必要書類:臨時宿泊登記には、有効なパスポートや居留証明書、宿泊先の証明書などが必要です。宿泊先が民間住宅である場合は、そこに普段住んでいる人の身分証明書と戸口簿が必要になる場合があります。
罰則:登録を怠ると、警告や2,000元以下の罰金が科されることがあります(行政罰)。派出所に出向いての指導や警告があることもあるので、心理的に疲れるかと思います。
登録の利便性:北京、上海などの地域では、オンライン登録サービスが導入されており、外国人は自宅から登録を完了させることができます。
例えば、上海であれば、https://gaj.sh.gov.cn/crj/24hr/web/zcbd/login から登録できますよ。登録が無事に済めば、境外人員住宿登記表というPDFが登録メールアドレスに送られてきます。
境外人員住宿登記表は居留許可の更新時に最新のものを提出させられます。この場合、あまりに古いものしか持っていない場合、適切な申告に疑問を持たれて、登録不備が発覚するようです。